建設業許可取得のための重要な2つのポイント

建設業許可を取得するためには、役所が要求する様々な条件を満たす必要がありますが、その中でも重要なことが、下記の2つの事項と言えると思います。

 

建設業許可の取得についてのお問い合わせがよくありますが、建設業許可を取れないという方は、この2つのうちの、どれかの条件が合わないために、許可を取れないということが多いです。

  • 1.経営業務の管理責任者がいること
  • 2.専任技術者がいること

この2つの条件が、建設業許可の取得に関して最も重要なポイントです。こちらのページでは、経営業務の管理責任者について説明します。

 

1、経営業務の管理責任者がいること

 

「経営業務の管理責任者」という言葉をわかりやすく言いますと、”5年か6年の建設業の経営の経験がある人”ということになります。

 

経営の経験があるかどうかは、法人でも個人のでも、どちらの期間でもいいです。
法人ですと、建設業の会社で取締役だったことが必要です。取締役に登記されている期間を、会社謄本で確認します。
個人ですと、個人事業として建設業をやっていたかどうか、確定申告をした期間を確認します。
そして、法人も個人も、その期間に建設業を行っていたかどうかを、書類で確認します。この確認書類は、人によって違います

 

「5年か6年の建設業の経験」というのは

建設業の経験は、5年もしくは6年が必要になります。5年なのか6年なのかどうかは、経験がある建設業の業種で違ってきます。

 

これから許可を受けようとする建設業の業種と、過去に経営の経験がある業種が同じであれば、経営の経験は5年でいいです。例えば土木工事を取りたいとして、過去の経験も同じ土木工事だったらということですね。

 

許可を受けようとする業種と、経験がある業種が違う場合は、6年間必要になります。土木工事を取りたいけれど、経験があるのは大工工事だったなどの場合です。

 

確認書類について

確認書類は人によって違ってきます。もし建設業の経験があったとしても、この確認書類を用意できなければ、役所は認めてくれません。過去の5年か6年分の書類なので、なくしてしまったりなど、用意をするのが難しいという方も結構いらっしゃいます。

 

人によって確認書類が違いますが、4種類の例を挙げてみます。

 

1、取締役の経験があり、その会社が建設業許可を持っていた

この場合は、会社の謄本と、建設業許可通知書のコピーがあればいいです。確認書類としては、とてもシンプルだと思います。
建設業許可通知書で、建設業をやっていた会社であると見てくれます。

 

2、取締役の経験があるが、その会社が建設業許可を持っていなかった

建設業許可を持っていない会社での経験を証明するとなると、確認書類が格段に増えます。まず、会社謄本は同じです。
そして、建設業を行っていたかどうかを、契約書・請求書・注文書と、それに対する入金確認のための通帳の原本が必要です。
現在に在籍している会社であれば、これらの書類を用意することは可能だと思いますが、過去に在籍していた会社の経験を証明するとなると、請求書や通帳を借りてこなければなりません。退職した人にそれらの書類を貸してくれるかどうかという問題があり、用意するのは難しいことが多いです。
単純に5年6年分の書類を用意するのが難しい方もいます。

 

3、個人事業の経験があり、建設業許可を持っていた

建設業許可は個人事業でも取得することができます。個人事業のときの建設業許可通知書があればいいです。
そして、確定申告書の控が、5年か6年分必要になります。
確定申告書の控には、受付印を押してあることが必要です。e-Taxでの申告の場合は受付印がないので、送信表が必要です。
確定申告書がなかったり、あったとしても受付印がない場合は、役所では経験として見てくれません。

 

4、個人事業の経験があるが、建設業許可を持っていなかった

確定申告書は、3と同じで5年か6年分必要です。
建設業許可を持っていないので、2と同じく、請求書や通帳を5年か6年分を用意する必要があります。

 

以上の4種類が、経営業務の管理責任者の証明のために必要な確認書類になります。

 

条件を満たす人がいない場合

取締役の経験がない、書類が用意できないなど、上記で挙げた条件を満たす人がいない場合は、これはもう条件に合う人を見つけるしかありません。
条件を満たす人を取締役にして、建設業許可を取得します。そして5年間経つのを待ちます。
5年経てば、その間に取締役だった人は、誰でも経営業務の管理責任者になることができます。
条件に合う人を見つけられない場合は、建設業許可をとるために5年間待つしかありません。その際は、上記で説明しました確定書類を、しっかりと保管しておいてください。

 

準ずる地位

経営業務の管理責任者の経験を証明するためには、法人ですと、取締役として登記されていることが基本的に必要なのですが、取締役として登記されていなかった方でも、認められる場合があります。

 

それは、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」という立場の人です。経営業務の管理責任者に次ぐ、職制上の地位とされています。
条件としましては、下記のとおりです。

 

1、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上あること。
2、経験業務を補佐した経験が6年以上あること。

 

このどちらかの条件を満たすことで、取締役に登記されていなかった人でも経営業務の管理責任者になれる可能性があります。
しかし、これらの条件で経営業務の管理責任者になるには、役所が要求する書類をすべて用意して証明しなければなりません。
証明するにはかなりハードルが高いと言えるでしょう。現実にこれらの条件で経営業務の管理責任者になれる人は、ごく一部の人に限られると思います。

 

やはり、取締役として登記されている人を探すのが現実的で確実な方法です。