建設業許可の種類
建設業許可は、営業所の所在地、下請けに出す工事の金額、工事業種の種類によって取得する許可の種類が決まります。
1、大臣許可と知事許可のどちらなのか。※営業所の所在地で決まります。
2、一般建設業と特定建設業のどちらなのか。※元請工事の中から下請けに出す金額で決まります。
3、29種類の業種の中で、どの業種の工事を行っているか。
では、1、2、3のそれぞれについてご説明いたします。
1、大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣が許可するのと、都道府県知事が許可するのと2通りあります。
どちらの許可になるのかは、建設業を行っている営業所の所在地によって決まります。
営業所が1つだけの場合には、その営業所の所在地の都道府県の知事許可になります。
営業所が2つ以上あっても、すべての営業所の所在地が同じ都道府県内にあれば、その都道府県の知事許可になります。
営業所が複数あり、その営業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがっている場合には、国土交通大臣許可になります。
建設業を行っている営業所が、日本全国にいくつかある場合は、大臣許可になるということですね。
当事務所のお客様は、いままで知事許可がほとんどです。
2、一般建設業と特定建設業
元請工事を下請に出すときの金額によっては、特定建設業の許可が必要になります。
特定建設業の許可が必要になるのは下記に該当した場合です。
元請工事(発注者から直接請け負った1件の工事)の中から、下請けに出す代金が4,500万円以上になると、特定建設業の許可が必要です。
元請工事(発注者から直接請け負った1件の工事)の中から、下請けに出す代金が3,000万円以上になると、特定建設業の許可が必要です。
元請工事を、下請に出すときの金額が大きいときに、特定が必要になるということですね。
もし下請工事を、大きい金額でさらに下請に出しても、それは特定は必要ありません。
上記の特定の条件に該当しなければ、一般建設業の許可になります。
3、建設業許可の29業種
建設業許可には、工事の内容によって29業種に分類されています。
基本的には、業種毎に許可を受けなければならないとされています。
この中から、会社で行っている建設業の種類に該当する許可を取得します。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- ほ装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事業
建設業許可がいらない工事
小規模な工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなくても営業することができます。
小規模な工事とは以下に該当する工事のことです。
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
1件の請負代金が500万円未満の工事
以上が小規模な工事とされていまして、建設業の許可がなくても営業できます。
これ以上の金額の工事となると、建設業許可がないと、行ってはいけないということになっています。
現状では、建設業法では必要ないような小規模な工事でも、元請会社から下請会社に対して、建設業許可通知書のコピーを求められることも多くなりました。
特に、公共工事や大手の下請工事では必須条件に近いものがあります。
下請会社にとっては厳しい条件になりますが、元請会社としては下請業者への監督責任があります。
いくら腕が良く現場の仕上がりが完璧でも、建設業許可を持っていない業者には、発注元との関係で下請に出しづらいいというのが現状です。
建設業許可は、建設業法のさまざまな基準をクリアしている証です。
建設業許可の取得は、今後ますます必要とされると思います。