建設業許可の種類

建設業許可は、営業所の所在地、下請けに出す工事の金額、工事業種の種類によって取得する許可の種類が決まります。

下記の3つの事項それぞれについて、どれにあてはまるかを見て下さい。

 

1、大臣許可と知事許可のどちらなのか。※営業所の所在地で決まります。
2、一般建設業と特定建設業のどちらなのか。※元請工事の中から下請けに出す金額で決まります。
3、29種類の業種の中で、どの業種の工事を行っているか。

では、1、2、3のそれぞれについてご説明いたします。

 

1、大臣許可と知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣が許可するのと、都道府県知事が許可するのと2通りあります。
どちらの許可になるのかは、建設業を行っている営業所の所在地によって決まります。

 

知事が許可するのは

営業所が1つだけの場合には、その営業所の所在地の都道府県の知事許可になります。
営業所が2つ以上あっても、すべての営業所の所在地が同じ都道府県内にあれば、その都道府県の知事許可になります。

 

大臣が許可するのは

営業所が複数あり、その営業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがっている場合には、国土交通大臣許可になります。

 

建設業を行っている営業所が、日本全国にいくつかある場合は、大臣許可になるということですね。
当事務所のお客様は、いままで知事許可がほとんどです。

 

2、一般建設業と特定建設業

元請工事を下請に出すときの金額によっては、特定建設業の許可が必要になります。
特定建設業の許可が必要になるのは下記に該当した場合です。

 

建築一式工事の場合

元請工事(発注者から直接請け負った1件の工事)の中から、下請けに出す代金が4,500万円以上になると、特定建設業の許可が必要です。

 

建築一式工事以外(28業種)の建設工事の場合

元請工事(発注者から直接請け負った1件の工事)の中から、下請けに出す代金が3,000万円以上になると、特定建設業の許可が必要です。

 

元請工事を、下請に出すときの金額が大きいときに、特定が必要になるということですね。
もし下請工事を、大きい金額でさらに下請に出しても、それは特定は必要ありません。

 

上記の特定の条件に該当しなければ、一般建設業の許可になります。

 

3、建設業許可の29業種

建設業許可には、工事の内容によって29業種に分類されています。
基本的には、業種毎に許可を受けなければならないとされています。

 

この中から、会社で行っている建設業の種類に該当する許可を取得します。

  1. 土木一式工事
  2. 建築一式工事
  3. 大工工事
  4. 左官工事
  5. とび・土工・コンクリート工事
  6. 石工事
  7. 屋根工事
  8. 電気工事
  9. 管工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事
  11. 鋼構造物工事
  12. 鉄筋工事
  13. ほ装工事
  14. しゅんせつ工事
  15. 板金工事
  16. ガラス工事
  17. 塗装工事
  18. 防水工事
  19. 内装仕上工事
  20. 機械器具設置工事
  21. 熱絶縁工事
  22. 電気通信工事
  23. 造園工事
  24. さく井工事
  25. 建具工事
  26. 水道施設工事
  27. 消防施設工事
  28. 清掃施設工事
  29. 解体工事業

 

建設業許可がいらない工事

小規模な工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなくても営業することができます。
小規模な工事とは以下に該当する工事のことです。

 

建築一式工事(@Aのどちらかに該当する場合)

@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

 

建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事

 

以上が小規模な工事とされていまして、建設業の許可がなくても営業できます。
これ以上の金額の工事となると、建設業許可がないと、行ってはいけないということになっています。

 

現状では、建設業法では必要ないような小規模な工事でも、元請会社から下請会社に対して、建設業許可通知書のコピーを求められることも多くなりました。
特に、公共工事や大手の下請工事では必須条件に近いものがあります。

 

下請会社にとっては厳しい条件になりますが、元請会社としては下請業者への監督責任があります。
いくら腕が良く現場の仕上がりが完璧でも、建設業許可を持っていない業者には、発注元との関係で下請に出しづらいいというのが現状です。

 

建設業許可は、建設業法のさまざまな基準をクリアしている証です。
建設業許可の取得は、今後ますます必要とされると思います。