建設業許可を取得した後に必要なこと
建設業許可を取得できたら、とりあえず一安心ですよね。
しかし、気を抜いてはいけません。建設業許可を取った後でも、必要な手続きがたくさんあるからです。
こちらののページでは、建設業許可を取得した後に必要なことをまとめてみましたのでご覧ください。
建設業許可票の掲示
これは、建設業法の第40条に規定されています。
許可を受けた建設業者は、その店舗と建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可票を提示しなければならないとなっています。
許可票というのは、看板のことです。会社や工事現場に提示されていますよね。
公衆の見やすい場所といのは、会社の中ではなく、外からでも確認できるようなところに提示する必要があるとされています。
工事現場での提示は、元請業者だけでじゃなく、下請業者も行わなければならないようですね。
許可票のサイズについては、会社に提示するものと、工事現場に提示するものとで、それぞれ決まっているようです。
会社で提示するものは、縦が35センチ以上で、横が40センチ以上となっているようです。
工事現場に提示するものは、縦が25センチ以上で、横が35センチ以上となっているようです。
許可票については、専門に作成している業者もたくさんありますので、そちらで作成されたら間違いないと思います。
決算報告書の提出
建設業許可をとりましたら、毎年の決算報告書を提出しなければなりません。
税務申告で作成した決算報告書を提出するわけではなく、専用の書式の決算報告書を作成する必要があります。
提出期限も決まっており、事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出することになっています。
4ヶ月を過ぎても提出することはできますが、石狩振興局では過ぎてしまいますと、「次回は提出期限内に」というようなゴム印を赤のスタンプで押されてしまいます。
提出するものは下記の書類です。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本変動計算書
- 注記表
- 事業報告書
専用の書式は、石狩振興局のホームページからエクセルをダウンロードすることもできます。
変更届など
建設業許可を取った後に、変更事項が出てきたら、届出が必要になります。
会社の住所の変更、役員の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更など、他にもいろいろありますが、変更があった場合に、変更届を提出します。
変更の内容によって、変更届の他にも一緒に提出する書類があったり、添付書類もあります。
変更の内容によって提出期限が決まっているようですが、期限を過ぎても届出はできます。
変更に必要な書類や提出期限については、石狩振興局のホームページの、こちらから確認できます。
建設業許可後の届出関係書類一覧
建設業許可の更新
これが一番大事かもしれません。
建設業許可の有効期間は5年間です。許可を維持するには、更新が必要になります。
更新なんて当たり前と思われるかもしれませんが、中には更新を忘れて許可が失効してしまったという例も意外とあったりします。
更新時期が近づきましたら、役所からお知らせのハガキが届くと思いますので、しっかりと確認する必要があります。
行政書士に書類の作成提出を頼んでいましたら、その行政書士が有効期間の管理をしているとは思いますが、会社自身でも把握しておいたほうが安全です。
せっかく取得できた許可を失効することのないようにしてください。
更新の申請は、有効期間の満了日から3ヶ月前〜30日前までに申請しなければなりません。
決算報告書や変更届が提出されていない場合は受理されませんので、お気をつけください。