建設業許可の申請書類に添付する書類について
建設業許可の申請には、様々な書類を添付する必要があります。
こちらのページでは、この添付書類についてご説明したいと思います。
常勤性の証明
常勤性の証明というのは、常にその会社で働いているかどうかを証明するためのものです。
経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者などは、常勤でなければなりません。
住民票
住民票は、会社から通勤できるところに住んでいるかどうかを確認します。
例えば、会社は札幌にあるのに、住民票の住所が東京だったりすると、これは常勤とは認められません。
住民票は、本籍、世帯主、続柄、マイナンバーなどの記載は必要ありません。
家族がいても、本人のものだけでよいです。
住民票は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
保険証
保険証で一般的なものは、健康保険証です。健康保険証には、会社名が記載されています。
これで、確かにその会社から常勤で雇われているということがわかります。
建設国保などの保険証の場合は、会社名が記載されていないこともあります。
その場合は、建設国保で在籍証明書というものを発行してもらいました。
昔は国民健康保険証でもよかったときがありましたが、現在では認められないと思います。
建設業許可の取得には、社会保険の加入が必須となっているからです。
住民税特別徴収税額通知書
こちらは、保険証の代わりとして使えます。会社宛てに送られてくるもので、在籍している方の名前も載っているので、こちらでも確認できます。
以上が、常勤性の証明のための書類です。
身分証明書
こちらは、本籍地のある市区町村で発行されるものです。禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものです。
身分証明書は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
登記されていないことの証明書
法務局で発行されるものです。登記されていないことの証明書というのは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。
登記されていないことの証明書は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
残高証明書
建設業許可を取得するには、財産的基礎要件を満たすことが必要です。
財産的基礎要件は、一般建設業と特定建設業で違います。
一般建設業では、純資産合計の額が500万円以上あればいいです。
純資産合計が500万円未満の場合は、金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらうことで、条件を満たすことができます。
残高証明書は、証明日から30日以内のものが必要です。
他の添付書類は3ヶ月以内というのが多いのですが、残高証明書は30日以内と短いので、注意が必要です。
特定建設業の財産的基礎要件については、説明を省略させていただきます。(特定建設業の建設業者様が少ないためです)
定款
定款では、目的、所在地などを確認します。
商業登記簿謄本
商業登記簿謄本は、履歴事項全部証明が必要です。
商業登記簿謄本の目的を確認して、許可を受ける業種について書かれているか確認します。
商業登記簿謄本の目的に載っていない業種の許可は受けられないので、その場合は商業登記簿謄本を変更する必要があります。
法務局で発行されます。商業登記簿謄本は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
納税証明書
法人事業税の納税証明書が必要です。
都道府県税事務所で発行してもらいます。
健康保険、厚生年金の領収書
社会保険料が口座から引き落としになっていると思いますが、「保険料納入告知額、領収済通知書」というのが届いていると思います。
こちらの直近のものが必要です。社会保険に加入していることを確認します。
事業所整理記号、事業所番号を確認します。
雇用保険の申告書、領収書
労働保険料の申告書で、雇用保険に対する申告書が必要です。
また、この申告書に対する領主済通知書が必要です。
労働保険料の申告書には、労災保険に関するものもありますので、間違いないようにしてください。
労働保険を事務組合に委託している場合は、申告書ではなく、納入通知書になります。領収済通知書は同じです。
地図
会社の場所がわかるような地図が必要です。
地図帳やネット地図などからコピーする場合は、使用許諾を受けた証が必要になります。
手書きであれば許諾は必要ありませんので、弊事務所では手書きで作成しております。
不動産登記簿謄本(建物)
会社の建物が、会社の所有であれば、不動産登記簿謄本(建物)が必要です。
賃貸契約書
会社の建物が賃貸であれば、賃貸契約書が必要です。
営業所の写真
北海道知事許可の基準でご説明します。
他の都道府県では違う可能性もあります。
○外観全体・・・建物全体が入るように撮影します。
○商号の看板・・・看板はたいてい入口にあると思いますので、入り口と一緒に看板を撮影します。商号が読み取れる大きさで写します。
○事務所内部・・・事務所内部は細かく決まりがあります。
1、まず、経営業務の管理責任者と、専任技術者の、それぞれに机とイスが必要です。経営業務の管理責任者と専任技術者が一緒であれば、ひと組でもいいです。
2、固定電話が写っていることが必要です。
3、打ち合わせスペースが必要です。打ち合わせスペースは、机が1つに、イスが2脚あればいいです。
事務所内部については、上記の3つの条件に合うように撮影します。1枚で収められるなら1枚でもいいですし、1枚に収まらないようでしたら何枚になってもかまいません。
写真については、このように細かく決まっていますので、この条件に合うように何度か撮影をやり直してもらうこともあります。
写真は、3ヶ月以内に撮影したものが必要です。